NPO法人概要
NPO法人概要
設 立 趣 旨 書
1 趣 旨
活動の中心となる、鹿児島県奄美市笠利町手花部は国道沿いにありながら過疎化と高齢化が進み日本の地方にある問題を全て抱えた地域といっても過言ではありません。 周辺の集落もすでに限界集落といってもいい状況です。
高齢者福祉に関しては、近隣地域に地域密着型のサービスである1ユニットのグループホームがあるのみで、 通所介護施設も奄美大島北部では数が限られ、多くの高齢独居者が在宅で不便な暮らしをしているのが現状です。
この地域の介護保険サービスは医療法人の併設、または社会福祉協議会が運営しているものにほぼ限られています。
在宅介護で高齢者を介護している家庭では、これまでのシマの習いで可能な限り老々介護あるいは身内による介護が普通です。通所介護においても遠距離施設の送迎に依存しているのが実情で、定員の関係で待機中であったり、制度の誤認識で利用しない要支援者、要介護者も少なくない。また介護予防は老人クラブのはつらつ教室のみで出席者も限られているのが実情です。
このように現下の生活環境は「健康で長寿」を目指しているにもかかわらず制度の網から漏れてしまう人を見過ごしてきたといえます。またさらに全国的傾向に照らして認知症の高齢者数が加速する状況といえます。
人口減少と高齢化は、学校区としてみた場合、小学校の生徒減少につながり、多くの小学校が、これまで以上に統廃合の危機に直面しています。今の学校区においては、活力の低下に繋がるため存続を望む声が多いのですが、一方保護者からすれば生徒が増えることが見込めないなか少い児童数の負の面の影響が叫ばれています。
国内の児童数が減少している状況下全ての小学校が存続できるとは思いません。
今や地理的条件やより多くの発展的要素を持ったところに統廃合されるその競争下にあることを認識すべきでしょう。
私達地域の住民は、これまで行政に要望するだけでなく忘れ去られる地域にならないように笠利町や奄美市の様々な行事、大会に積極的に参加し成果を収めてきました。特に昨年は、小学校に併設された奄美群島でも例の無い規模の大島池を地域力のみで大改修を行い奄美市より大きな評価を得たところです。このような努力がわずかながらもIターン人口を増加させていますが、集落自治による施策では事業規模、目的達成速度とも限界がありここにNPO法人を設立し事業を行う。
この法人の目的は、離島における集落衰退に繋がる問題を地域で解決できる自立した地域づくりを目指し地域の自立支援事業を行い社会に貢献することです。
主な内容は核施設として高齢者の通所介護施設と学童保育施設を併設し、高齢者と子ども達、携わる人達の時間の共有により生じる有形無形の産物で地域の活性化を図り、この地域に暮らす安心感と地域社会の自立を目指します。 また施設の集落への開放的運用は、年代、性別を超えた日常的なコミュニケーションの場を提供することになり精神的充足感の向上が図られます。あわせて高齢者に優しいネコの手事業がすみよい集落の創造を図ります。
また高齢者の買い物などの移動を考えた場合、国道を走る定期路線バスが利用できないバス停から遠い住民は、家族が仕事を休んで送迎するか、タクシーを利用するしかないのが現状です。 そこで、そのような高齢者の不便を解消すべく通所介護の送迎車で、その任務外の時間をオンデマンドのコミュニティバスの運営を行います。
スポーツクラブの運営は、子どもたちの健全育成と共に魅力ある学校区としてその地位の向上を図るものです。
また環境対策事業は、海抜0メートル地帯の本地域の取り組むべき事業であり、地域発信力にも繋げるためにも取り組みます。
エネルギー事業は、地域が最後には行き着く課題であり、幸いに本地域は風の強い時期があるため比較的取り組みやすく試験風車も設置している。
事業の展開は、高齢者の生甲斐づくりでもあり、また青壮年の郷土愛の醸成を図りつつ、この法人の財務体質の強化を促進するものです。
平成22年7月1日 特定非営利活動法人シーサイドてけぶ
特定非営利活動法人島未来創研社 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人島未来創研社 という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県奄美市笠利町大字手花部2991番地7に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は離島における集落衰退に繋がる問題を地域で解決できる自立した地域づくりを目指し地域の自立支援事業を通して、社会に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、 次の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)経済活動の活性化を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)特定非営利活動に係る事業
①介護サービス事業
②学童保育に関する事業
③コミュニティバス事業
④定住促進事業
⑤防災支援事業
⑥ねこの手事業
⑦スポーツクラブ事業
⑧特産品開発と販売事業
⑨CO2ガス削減事業
⑩海の再生事業
⑪集落内エネルギー開発事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法とい
う。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、入会金、年会費を納め協力的に活動できる個人及び団体
(2) 準会員 この法人の目的に賛同して入会すると共に、年会費を納め奉仕活動に参加できる個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し寄付金を納めた個人および団体
(入会)
第7条 会員の入会については、この法人の目的に賛同し入会金、会費、寄付金のうち各会員に相当するいずれかを納める。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込む
ものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に
その旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができ
る。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く
(1)理 事 3人
(2)監 事 1人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超え
て含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超
えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、当該任期の末日後の最初の総会が終結するまで、その任期は伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)の借入れその他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、社員の全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由の為総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決し、又は表決を委任した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用について、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会決議があったとみなされた事項の内容
(2)前号の提案をした者の氏名または名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係わる職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印をしなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該非営利活動に関る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事業
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するとき、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)をしたときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会の議決を経て選定した者に帰属するものとする。
(合併)
第52条 この法人は、つぎに掲げる事由により合併する。
(1) 総会の決議により合併できる。
(2) この法人の合併の起案は、理事会の議決を得なければならない。
2 この法人が合併するとき、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に提示するとともに、官報および南海日日新聞に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長 高井 直人
副理事長 原田 令三
理事 盛 昭男
監事 若林 茂樹
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年10月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年7月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 10,000円
(2)年会費 1,000円
原本と相違ないことを証明します。
理事長 高井 直人
平成22年9月13日 設立申請受理 平成22年11月18日認証
特定非営利活動法人シーサイドてけぶ
平成25年4月15日定款変更申請受理 平成25年7月5日認証
特定非営利活動法人島未来創研社
以上登記済み
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