定款変更
定款変更
定款変更認証申請を平成25年4月15日に行い下記のとおり認証された。
当法人の定款を変更することについて、特定非営利活動促進法第25条第3項の認証を受けたいので下記のとおり申請します。
・・・・・・・・ 記
1 変更の内容
(新)・・・第1条この法人は、特定非営利活動法人島未来創研社という。
(旧)・・・第1条この法人は、特定非営利活動法人シーサイドてけぶという。
(新)・・・第2条この法人は,主たる事務所を奄美市笠利町大字手花部2991番地7に置く。
(旧)・・・第2条この法人は,主たる事務所を奄美市笠利町大字手花部3323番地1に置く。
(新)・・・第28条 3 理事または社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、社員の全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(新)・・・第30条 3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会決議があったとみなされた事項の内容
(2)前号の提案をした者の氏名または名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係わる職務を行った者の氏名
(新)・・・第47条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(旧)・・・第47条この法人の事業年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終る。
(新)第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該非営利活動に関る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事業
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(旧)・・・第49条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
2 変更の理由
第1条 当法人の事業が地域を限定するように捉えられていることから事業体をより的確に表現する名称にするため。
第2条 事務所の土地建物が所有者の都合により売却されたため。
第28条 今後会員及び役員が全国に広がることを意図した変更である。
第30条 第28条の変更に伴う変更。
第47条 関係機関の事業年度に合わせた会計処理がより合理的なため。
第49条 法改正に伴う変更である。
a:1315 t:1 y:0